こんにちは、一般社団法人U&I(ユーアンドアイ)です。
私たちは、相続や遺言、老後の暮らしに関するお悩みを幅広くサポートしております。
相続というと「遺産分け」や「遺言」ばかりに注目されがちですが、実は大きな問題となるのが相続税です。特に土地をお持ちのご家庭では、評価額が一気に高額となる事態も少なくありません。
そこで活用できる制度が、今回ご紹介する 「小規模宅地等の特例」 です。
1.制度の趣旨は「住まい・事業を引き継ぐ」こと
この制度は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地や、事業で使っていた店舗・工場の土地を相続する人が、住まいや事業をそのまま引き継げるようにするための仕組みです。
簡単にいえば、「住み続ける家や事業を続ける土地については、税金を大きく軽減することができる」
という国の制度です。
2.どのくらい減額されるのか?
土地の種類によって、減額の割合と面積の上限が決まっています。
- 自宅の土地(特定居住用宅地等)
→ 評価額を 最大80%減額、限度は 330㎡ - 事業に使っていた土地(特定事業用宅地等)
→ 評価額を 最大80%減額、限度は 400㎡ - アパートや駐車場など貸付事業の土地(貸付事業用宅地等)
→ 評価額を 最大50%減額、限度は 200㎡
例えば、評価額6,000万円の自宅土地(300㎡)なら、80%減額で 1,200万円扱い となり、課税評価額が大幅に減額されます。
3.誰が相続すれば制度を利用できるのか?
「小規模宅地等の特例」は、相続人なら誰でも使えるわけではありません。
- 配偶者が相続する場合 → 常に適用可能(同居の有無も関係なし)
- 同居していた子どもなど親族が相続する場合 → 原則適用可能
- 別居していた親族が相続する場合 → 「自分や配偶者に持ち家がない」などの条件を満たす必要あり
- 事業用や貸付用の土地 → 相続後も事業や賃貸を継続することが条件
つまり、「誰が相続するか」「相続後にどう使うか」 がポイントになるのです。
4.注意すべきポイント
・適用を受けるには相続税の申告が必須です。
必ず管轄の税務署に相続税の申告をしましょう。
・申告期限は相続開始から10か月以内となっています。
申告期限を過ぎないように注意してください。
・被相続人が老人ホームに入居していた場合は「自宅扱い」になるかどうかで適用が分かれます。
老人ホームに入居していたときの扱いなど、居住実態の判断は複雑なので注意しましょう。
この場合、証拠書類等で被相続人と相続人が実際に居住していたかを示せる場合があります。
・申告期限まで土地を手放さないことが原則です。
特例による軽減を受けたい土地は手放さないように注意してください。
まとめ
小規模宅地等の特例を活用すれば、数千万円単位で相続税を減らせるケースもあります。
しかし、条件や手続きが複雑なため、知らずに相続税を申告してしまうと本来受けられたはずの特例を逃してしまうことも…。
「我が家は対象になるのかな?」
「同居してなかったけど使えるのだろうか?」
そんな疑問がある方は、早めに専門家にご相談されることをおすすめします。