こんにちは、一般社団法人U&I(ユーアンドアイ)です。
私たちは、相続や遺言、老後の暮らしに関するお悩みを幅広くサポートしております。
今回は土地相続を登記しなかった場合の罰則について解説させて頂きます。

これまでは相続登記をしなくとも罰則はなく、手続きを先延ばしにするケースが多く見られました。
しかし2024年4月から法律が変わり、「相続登記の義務化」がスタートしています。
つまり、これからは“やらなければならない手続き”になったということです。

1.相続登記の義務化とは?

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産の名義を相続人へ変更する登記のことです。
これまでは義務ではなく、登記しないまま長年放置されるケースが多くありました。

登記をしないまま時間が経つと、

  • 相続人がさらに亡くなり、権利関係が複雑化する
  • 誰が所有者か分からない「所有者不明土地」が増える
  • 売却や活用ができず、地域の開発が進まない
    といった問題が全国的に深刻化していました。

こうした背景から、2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が義務化されたのです。

2.期限は「3年以内」――過去に相続した土地も対象に

法律では、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を行うことが義務づけられています。
ここで注意したいのは、被相続人が亡くなった時期によって起算点が変わるという点です。起算点は改正前時点で亡くなっていた場合と改正後に亡くなっていた場合の二通りになります。

たとえば、

  • 2024年4月1日以降に亡くなった場合 → 亡くなったことを知った日から3年以内に登記
  • 2024年3月31日以前に亡くなっていた場合 → 施行日である2024年4月1日から3年以内(=2027年3月31日まで)に登記

つまり、「昔に亡くなった親の名義のまま土地を放置している」という場合でも、2027年3月31日までに相続登記を完了しなければならないということです。

3.登記をしないとどうなる?――10万円以下の過料も

もし義務期間内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料金が科される可能性があります。

ただし、3年以内に登記を済ませれば罰則はありません。
あくまで「期限を過ぎたあとも正当な理由なく登記を怠っている場合」に、行政が指導や過料を行うという仕組みです。

とはいえ、罰則の有無だけで判断せず、早めの登記が安心です。
なぜなら、相続人のうち誰かが亡くなったり、所在不明になったりすると、相続関係が一気に複雑化してしまうからです。

4.早めの対応が“家族の負担”を減らす

相続登記を怠っていると、主に次のような場面で支障が出ます。

  • 土地を売りたいのに、名義が故人のままで手続きできない
  • 銀行や役所での手続きが滞る
  • 相続人の人数が増え、話し合いがまとまらなくなる

結果的に、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになったり、司法書士や弁護士の費用がかさむケースも少なくありません。
「あとでやろう」と思っているうちに問題が大きくなることが多いため、できるだけ早い段階で登記手続きを行うことが重要です。

まとめ

2024年4月から、相続未登記のまま3年を過ぎると罰則が課せられます。
過去に相続した土地であっても、2027年3月31日までに登記を済ませなければ、10万円以下の過料が課される可能性があるのです。

「ウチはまだ大丈夫」と思っている方も、ぜひこの機会に名義を確認してみてください。
手続きを早めに済ませておくことで、将来のトラブルや家族の負担を大きく減らすことができます。